以下、本文になります
会則
第1章 総則
(名称及び所在地)
- 第1条
- 本会は、同志社大学商学部父母会と称し、事務所を同志社大学商学部事務室内(京都市上京区今出川通烏丸東入)に置く。
(目的)
- 第2条
- 本会は、同志社大学商学部(以下「商学部」という。)学生の保護者の連携と親睦を図ると共に、商学部の制度及び教育内容の理解を深め、教育事業を後援し、更には同志社大学の充実発展に寄与することを目的とする。
(事業)
- 第3条
-
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 会員相互間の理解啓発向上と親睦のため必要な活動
- 大学制度と教育内容を理解するための会議、学習会、講演会等の開催
- 教育研究上の環境整備のために必要な協力
- 会報の発行その他会員に対する広報
- 就職活動についての後援
- 同志社連合父母会への連携協力
- その他この会の目的達成のために必要な事業
第2章 会員
(会員)
- 第4条
- 本会の会員は、商学部に在籍する全ての学生の父母又はこれに代わる者とする。
(会費)
- 第5条
-
会員の会費は、学生1人につき、学期ごとに2,500円とする。ただし、学生が休学する場合は、会費を免除する。
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- 2.
- 会員は、毎学期の始めに会費を納入するものとする。
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- 3.
- 会費の徴収は、同志社大学に委託して行う。
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第3章 役員
(役員)
- 第6条
-
この会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 4名以内
理事 15名以内
会計 1名
監事 2名
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- 2.
- 職務分掌については、別途、定める。
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(役員の選任方法と任期および解任)
- 第7条
-
会長は、原則として前年度役員の互選により候補者を選出する。
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- 2.
- 副会長は、会員の中から会長が指名し、理事及び会計並びに監事は、選出された会長と指名された副会長の協議により選出する。すべての役員は総会の承認を得るものとする。但し、会計は、兼任を妨げない。
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- 3.
- 前条の役員のうち会計に関しては、第18条に定める父母会雇用の事務係に委任できるものとする。その場合委嘱の範囲及び費用を文書で取り交わすものとする。
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- 4.
- 役員の任期は1ケ年とする。ただし、再任を妨げない。補欠又は増員の場合に選任された役員の任期は、前任者又は同種役員の残留任期とする。
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- 5.
- 同条第1項及び第2項の選出は前年度末までに行い、新年度から総会までの間、選出された候補者が会務を代行することができる。
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- 6.
-
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会において解任することができる。
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- (1)
- 心身故障のため、職務の執行に耐えられないと認められるとき
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- (2)
- 役員会を混乱させたり、父母会の運営に支障となるなど、社会通念上、適切でない行為があると認められるとき
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-
(相談役)
- 第8条
-
本会に相談役を置く。
-
- 2.
- 相談役は、前会長とし、会長が委嘱する。
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- 3.
- 相談役は、会議に出席して意見を述べることができる。
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(顧問)
- 第9条
-
本会に顧問を置く。
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- 2.
- 顧問は、商学部長とし、会長が委嘱する。
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- 3.
- 顧問は、会議に出席して意見を述べることができる。
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(参与)
- 第10条
-
本会に参与を置く。
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- 2.
-
参与は、次の各号に掲げる者に会長が委嘱する。
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- (1)
- 商学部教員で商学部長が推薦する者
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- (2)
- 商学部事務長
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-
- 3.
- 参与は、会議に出席して意見を述べることができる。
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第4章 会議
(会議)
- 第11条
-
会議は、総会及び役員会とする。
但し、委員会を設置することができる。
(総会)
- 第12条
-
総会は、毎年1回4月に定時総会を開催する外、必要に応じ臨時総会を開催する。
-
- 2.
- 総会は、役員及び支部長をもって構成(以下構成メンバーを「総会委員」という)する。
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- 3.
- 総会は、会長が招集し、議長となる。
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- 4.
- 総会は、役員及び支部長の過半数の出席により成立する。
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- 5.
-
総会においては、次の議事を議決する。
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- (1)
- 基本的事業計画に関する事項
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- (2)
- 収支予算の決定及び決算の承認
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- (3)
- 会則の改正
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- (4)
- 会長以下役員の承認
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- (5)
- 役員の解任に関する事項
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- 6.
- 議事は、出席者の過半数をもって議決し、可否同数となるときは議長が決定する。但し、委任を認める。受任者は、出席員のみとする。白紙委任の場合は、議長に委任したものとみなす。
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(役員会)
- 第13条
-
役員会は、原則3か月ごとに開催するほか、必要に応じて開催し、本会運営に必要な事項を協議し執行する。緊急を要する場合は総会に代わり役員会で審議、決定することができる。但し、次回総会において議案として提出しなければならない。
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- 2.
- 役員会は、役員をもって構成する。
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- 3.
- 役員会は、会長が招集し、議長となる。
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- 4.
- 役員会は、役員の過半数の出席により成立する。但し、委任を認める。受任者は、出席員のみとする。白紙委任の場合は、議長に委任したものとみなす。
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- 5.
-
役員会においては、次の事項について審議・報告・執行する。
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- (1)
- 総会への提出議案の作成
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- (2)
- 次年度会長候補者の選出
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- (3)
- 予算の立案と執行状況の報告と執行の承認
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- (4)
- 父母会本会主催行事に関する事項
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- (5)
- 役員の解任に関する事項
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- (6)
- その他会長が必要と認める事項
-
-
- 6.
- 前項の審議事項は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数となるときは議長が決定する。但し、(5)役員の解任に関する事項に関しては、解任対象者を除く出席者の3分の2以上の賛成をもって決定する。また、後任役員を選出する場合は、7条4項のとおり補欠選任として取り扱うものとする。
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- 7.
- 役員会は、本会運営の中心となって活動を掌るものとする。
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- 8.
- 役員会で、別途委員会を設置することができる。
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第5章 支部
(支部の設置と運営)
- 第14条
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本会の事業運営のため、各地に支部を置く。
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- 2.
- 支部は、京都、大阪、兵庫、東海、東中国、西中国、四国、九州、北陸、関東、北海道及び東北の12支部とし、会員は、別表第一の右欄に掲げる居住地に応じて、同表左欄に掲げる支部に属するものとする。ただし、会長が特に必要があると認めた場合は、割り当てられた支部以外の支部に属することができるものとする。
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- 3.
- 各支部において支部の事情により運営が困難な場合は、本会にて運営を代行する。
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- 4.
- 各支部に支部長その他の支部役員を置く。支部役員の選任については支部運営細則に定める。
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- 5.
- その他支部の運営に必要な事項は、支部運営細則に定める。
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- 6.
- 父母会活動での言動が第2条の父母会の目的や第3条の父母会の事業内容から著しく外れており、社会通念上、本会役員会として不適切であると認定されて場合は、本会役員会の決議により本会役員職、支部長職および支部役員職を解任することができる。
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第6章 会計
(経費)
- 第15条
- 本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
- 第16条
- 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(学部監事)
- 第17条
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本会の会計監査にあたり、第6条に定める監事(以下「役員監事」という。)に加え、学部監事1名を置く。
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- 2.
- 学部監事は、商学部長の推薦を受け、参与である商学部教員の中から会長が委嘱する。
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- 3.
- 学部監事は、役員監事とともに、本会の会計を監査する。
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- 4.
- 学部監事の任期は、役員監事の任期に準じる。
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第7章 雑則
(事務係)
- 第18条
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本会の事務を処理するため、父母会雇用の事務係を置く。
- 2.
- 事務係が行う事務の取扱いについては、本会運営細則および支部運営細則にて定める。
(教員父母協議会)
- 第19条
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本会が行なう事業の充実を図るため、教員父母協議会を設け、本会と商学部とが事業内容について協議する。
- 2.
- 教員父母協議会の組織、協議事項等については、別に定める。
(運営についての意見)
- 第20条
- 会員は、本会の運営に関し何時でも会長又は支部長に対し、意見を提出することができる。会員から意見があったときは、会長は役員会に、支部長は支部役員会に諮り適正な措置を講じるものとする。
(その他)
- 第21条
- 本会則に定めるものの外に本会の会務運営上必要な事項は、本会運営細則に定める。
1973年4月21日一部改正
1974年4月20日一部改正
1975年4月19日一部改正
1980年7月20日一部改正
1991年10月1日一部改正
1997年4月19日一部改訂
2010年4月17日一部改正
2011年4月16日一部改正
2015年4月18日一部改正
2017年11月25日一部改正
2021年4月17日一部改正
2023年11月11日一部改正
附則
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- 本会則は1971年4月1日から施行する。
- 第5条の規定は、2011年度以後に入会した会員に適用し、2010年度以前に入会した会員については、なお従前の例による。
- 個人情報の取扱いについては、同志社大学が定める規程を準用する。
別表第一(第14条関係)
支部名 | 居住地 |
---|---|
京都 | 滋賀県,京都府,奈良県 |
大阪 | 大阪府,和歌山県 |
兵庫 | 兵庫県 |
東海 | 岐阜県,静岡県,愛知県,三重県 |
東中国 | 鳥取県,岡山県 |
西中国 | 島根県,広島県,山口県 |
四国 | 徳島県,香川県,愛媛県,高知県 |
九州 | 福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県 |
北陸 | 富山県,石川県,福井県 |
関東 | 茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,山梨県,新潟県,長野県 |
北海道 | 北海道 |
東北 | 青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県 |
職務分掌について
-
- ①
- 本会の最高意思決定機関は総会とする。
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- ②
- 本会の執行機関は役員会とする。
-
- ③
- 役員の職務
会長は、本会を代表し、会務を総理する。
副会長は 会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ定めた順位により、その職務を代理する。
本会会計は、事務係と連携し、事務係が行う本会経費の入出金の確認を四半期ごとに行い、本会役員会にて報告する。
会長、副会長は、教員父母協議会に出席する。
-
- ④
- 本会監事は、半期ごとに会計監査を行い、役員会に報告、及び定期総会に報告する。
-
- ⑤
- 本会理事は、役員会及び総会に出席し、提出議案について採決する。また緊急動議提出権を有するものとする。
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