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会則

第1章 総則

(名称及び所在地)

第1条
本会は、同志社大学商学部父母会と称し、事務所を同志社大学商学部事務室内(京都市上京区今出川通烏丸東入)に置く。

(目的)

第2条
本会は、同志社大学商学部(以下「商学部」という。)学生の保護者の連携と親睦を図ると共に、商学部の制度及び教育内容の理解を深め、教育事業を後援し、更には同志社大学の充実発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 会員相互間の理解啓発向上と親睦のため必要な活動
  2. 大学制度と教育内容を理解するための会議、学習会、講演会等の開催
  3. 教育研究上の環境整備のために必要な協力
  4. 会報の発行その他会員に対する広報
  5. 就職活動についての後援
  6. 同志社連合父母会への連携協力
  7. その他この会の目的達成のために必要な事業

第2章 会員

(会員)

第4条
本会の会員は、商学部に在籍する全ての学生の父母又はこれに代わる者とする。

(会費)

第5条
会員の会費は、学生1人につき、学期ごとに2,500円とする。ただし、学生が休学する場合は、会費を免除する。
  1. 2.
    会員は、毎学期の始めに会費を納入するものとする。
  2. 3.
    会費の徴収は、同志社大学に委託して行う。

第3章 役員

(役員)

第6条
この会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 4名以内
理事 15名以内
会計 1名
監事 2名
  1. 2.
    職務分掌については、別途、定める。

(役員の選任方法と任期および解任)

第7条
会長は、原則として前年度役員の互選により候補者を選出する。
  1. 2.
    副会長は、会員の中から会長が指名し、理事及び会計並びに監事は、選出された会長と指名された副会長の協議により選出する。すべての役員は総会の承認を得るものとする。但し、会計は、兼任を妨げない。
  2. 3.
    前条の役員のうち会計に関しては、第18条に定める父母会雇用の事務係に委任できるものとする。その場合委嘱の範囲及び費用を文書で取り交わすものとする。
  3. 4.
    役員の任期は1ケ年とする。ただし、再任を妨げない。補欠又は増員の場合に選任された役員の任期は、前任者又は同種役員の残留任期とする。
  4. 5.
    同条第1項及び第2項の選出は前年度末までに行い、新年度から総会までの間、選出された候補者が会務を代行することができる。
  5. 6.
    役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会において解任することができる。
    1. (1)
      心身故障のため、職務の執行に耐えられないと認められるとき
    2. (2)
      役員会を混乱させたり、父母会の運営に支障となるなど、社会通念上、適切でない行為があると認められるとき

(相談役)

第8条
本会に相談役を置く。
  1. 2.
    相談役は、前会長とし、会長が委嘱する。
  2. 3.
    相談役は、会議に出席して意見を述べることができる。

(顧問)

第9条
本会に顧問を置く。
  1. 2.
    顧問は、商学部長とし、会長が委嘱する。
  2. 3.
    顧問は、会議に出席して意見を述べることができる。

(参与)

第10条
本会に参与を置く。
  1. 2.
    参与は、次の各号に掲げる者に会長が委嘱する。
    1. (1)
      商学部教員で商学部長が推薦する者
    2. (2)
      商学部事務長
  2. 3.
    参与は、会議に出席して意見を述べることができる。

第4章 会議

(会議)

第11条
会議は、総会及び役員会とする。
但し、委員会を設置することができる。

(総会)

第12条
総会は、毎年1回4月に定時総会を開催する外、必要に応じ臨時総会を開催する。
  1. 2.
    総会は、役員及び支部長をもって構成(以下構成メンバーを「総会委員」という)する。
  2. 3.
    総会は、会長が招集し、議長となる。
  3. 4.
    総会は、役員及び支部長の過半数の出席により成立する。
  4. 5.
    総会においては、次の議事を議決する。
    1. (1)
      基本的事業計画に関する事項
    2. (2)
      収支予算の決定及び決算の承認
    3. (3)
      会則の改正
    4. (4)
      会長以下役員の承認
    5. (5)
      役員の解任に関する事項
  5. 6.
    議事は、出席者の過半数をもって議決し、可否同数となるときは議長が決定する。但し、委任を認める。受任者は、出席員のみとする。白紙委任の場合は、議長に委任したものとみなす。

(役員会)

第13条
役員会は、原則3か月ごとに開催するほか、必要に応じて開催し、本会運営に必要な事項を協議し執行する。緊急を要する場合は総会に代わり役員会で審議、決定することができる。但し、次回総会において議案として提出しなければならない。
  1. 2.
    役員会は、役員をもって構成する。
  2. 3.
    役員会は、会長が招集し、議長となる。
  3. 4.
    役員会は、役員の過半数の出席により成立する。但し、委任を認める。受任者は、出席員のみとする。白紙委任の場合は、議長に委任したものとみなす。
  4. 5.
    役員会においては、次の事項について審議・報告・執行する。
    1. (1)
      総会への提出議案の作成
    2. (2)
      次年度会長候補者の選出
    3. (3)
      予算の立案と執行状況の報告と執行の承認
    4. (4)
      父母会本会主催行事に関する事項
    5. (5)
      役員の解任に関する事項
    6. (6)
      その他会長が必要と認める事項
  5. 6.
    前項の審議事項は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数となるときは議長が決定する。但し、(5)役員の解任に関する事項に関しては、解任対象者を除く出席者の3分の2以上の賛成をもって決定する。また、後任役員を選出する場合は、7条4項のとおり補欠選任として取り扱うものとする。
  6. 7.
    役員会は、本会運営の中心となって活動を掌るものとする。
  7. 8.
    役員会で、別途委員会を設置することができる。

第5章 支部

(支部の設置と運営)

第14条
本会の事業運営のため、各地に支部を置く。
  1. 2.
    支部は、京都、大阪、兵庫、東海、東中国、西中国、四国、九州、北陸、関東、北海道及び東北の12支部とし、会員は、別表第一の右欄に掲げる居住地に応じて、同表左欄に掲げる支部に属するものとする。ただし、会長が特に必要があると認めた場合は、割り当てられた支部以外の支部に属することができるものとする。
  2. 3.
    各支部において支部の事情により運営が困難な場合は、本会にて運営を代行する。
  3. 4.
    各支部に支部長その他の支部役員を置く。支部役員の選任については支部運営細則に定める。
  4. 5.
    その他支部の運営に必要な事項は、支部運営細則に定める。
  5. 6.
    父母会活動での言動が第2条の父母会の目的や第3条の父母会の事業内容から著しく外れており、社会通念上、本会役員会として不適切であると認定されて場合は、本会役員会の決議により本会役員職、支部長職および支部役員職を解任することができる。

第6章 会計

(経費)

第15条
本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。

(会計年度)

第16条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(学部監事)

第17条
本会の会計監査にあたり、第6条に定める監事(以下「役員監事」という。)に加え、学部監事1名を置く。
  1. 2.
    学部監事は、商学部長の推薦を受け、参与である商学部教員の中から会長が委嘱する。
  2. 3.
    学部監事は、役員監事とともに、本会の会計を監査する。
  3. 4.
    学部監事の任期は、役員監事の任期に準じる。

第7章 雑則

(事務係)

第18条
本会の事務を処理するため、父母会雇用の事務係を置く。
    2.
    事務係が行う事務の取扱いについては、本会運営細則および支部運営細則にて定める。

(教員父母協議会)

第19条
本会が行なう事業の充実を図るため、教員父母協議会を設け、本会と商学部とが事業内容について協議する。
    2.
    教員父母協議会の組織、協議事項等については、別に定める。

(運営についての意見)

第20条
会員は、本会の運営に関し何時でも会長又は支部長に対し、意見を提出することができる。会員から意見があったときは、会長は役員会に、支部長は支部役員会に諮り適正な措置を講じるものとする。

(その他)

第21条
本会則に定めるものの外に本会の会務運営上必要な事項は、本会運営細則に定める。

1973年4月21日一部改正
1974年4月20日一部改正
1975年4月19日一部改正
1980年7月20日一部改正
1991年10月1日一部改正
1997年4月19日一部改訂
2010年4月17日一部改正
2011年4月16日一部改正
2015年4月18日一部改正
2017年11月25日一部改正
2021年4月17日一部改正
2023年11月11日一部改正

附則

   
  1. 本会則は1971年4月1日から施行する。
  2. 第5条の規定は、2011年度以後に入会した会員に適用し、2010年度以前に入会した会員については、なお従前の例による。
  3. 個人情報の取扱いについては、同志社大学が定める規程を準用する。

別表第一(第14条関係)

支部名 居住地
京都 滋賀県,京都府,奈良県
大阪 大阪府,和歌山県
兵庫 兵庫県
東海 岐阜県,静岡県,愛知県,三重県
東中国 鳥取県,岡山県
西中国 島根県,広島県,山口県
四国 徳島県,香川県,愛媛県,高知県
九州 福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県
北陸 富山県,石川県,福井県
関東 茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,山梨県,新潟県,長野県
北海道 北海道
東北 青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県

職務分掌について

  1. 本会の最高意思決定機関は総会とする。
  2. 本会の執行機関は役員会とする。
  3. 役員の職務
    会長は、本会を代表し、会務を総理する。
    副会長は 会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ定めた順位により、その職務を代理する。
    本会会計は、事務係と連携し、事務係が行う本会経費の入出金の確認を四半期ごとに行い、本会役員会にて報告する。
    会長、副会長は、教員父母協議会に出席する。
  4. 本会監事は、半期ごとに会計監査を行い、役員会に報告、及び定期総会に報告する。
  5. 本会理事は、役員会及び総会に出席し、提出議案について採決する。また緊急動議提出権を有するものとする。
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