第1章 総則
(名称及び所在地)
- 第1条
- この会は、同志社大学商学部父母会と称し、事務所を同志社大学商学部事務室内(京都市上京区今出川通烏丸東入)に置く。
(目的)
- 第2条
- この会は、同志社大学商学部(以下「商学部」という。)の制度及び教育内容を理解し、その教育内容の推進、発展のために商学部と父母との連繋を密にし、父母会としての適切な協力を行い、併せて会員相互の理解と親睦をはかることを目的とする。
(事業)
- 第3条
- この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 教育研究上の環境整備のために必要な協力
- 大学制度と教育内容を理解するための会議、学習会、講演会等の開催
- 会員相互間の理解啓発向上と親睦のため必要な活動
- 会報の発行その他会員に対する広報
- 就職斡旋についての協力
- 同志社連合父母会への連携協力
- その他この会の目的達成のために必要な事業
第2章 会員
(会員)
- 第4条
- この会の会員は、商学部に在籍する全ての学生の父母又はこれに代わる人とする。
(会費)
- 第5条
- 会員の会費は、学生1人につき、学期ごとに2,500円とする。ただし、学生が休学する場合は、会費を免除する。
2.会員は、毎学期の始めに会費を納入するものとする。
3.会費の徴収は、同志社大学に委託して行う。
第3章 役員
(役員)
- 第6条
- この会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 4名
理事 6名
監事 2名
(役員の選任方法と任期)
- 第7条
- 会長は、原則として前年度役員の互選により候補者を選出し、総会の承認を得るものとする。
2.副会長、理事及び監事は、会員の中から会長が指名し、総会の承認を得るものとする。
3.役員の任期は1ケ年とする。ただし、再任を妨げない。補欠又は増員の場合に選任された役員の任期は前任者又は同種役員の残留任期とする。
4.第1項の選出は前年度末までに行い、新年度から総会までの間、選出された候補者が会務を代行する。
(相談役)
- 第8条
- この会に相談役を置く。
2.相談役は、前会長とし、会長が委嘱する。
3.相談役は、会議に出席して意見を述べることができる。
(顧問)
- 第9条
- この会に顧問を置く。
2.顧問は、商学部長とし、会長が委嘱する。
3.顧問は、会議に出席して意見を述べることができる。
(参与)
- 第10条
- この会に参与を置く。
2.参与は、次の各号に掲げる者に会長が委嘱する。
(1) 商学部教員で商学部長が推薦する者
(2) 商学部事務長
3.参与は、会議に出席して意見を述べることができる。
第4章 会議
(会議)
- 第11条
- 会議は、総会及び役員会とする。
(総会)
- 第12条
- 総会は、毎年1回4月に定時総会を開催する外、必要に応じ臨時総会を開催する。
2.総会は、役員及び支部長をもって構成する。
3.会則の改正
4.会長以下役員の承認
5.総会においては、次の議事を議決する。
(1) 基本的事業計画に関する事項
(2) 収支予算の決定及び決算の承認
(3) 会費の基準および徴収方法の決定
(4) 会則の変更
(5) その他会長が特に重要と認める事項
6.議事は、出席者の過半数をもって議決し、可否同数となるときは議長が決定する。
(役員会)
- 第13条
- 役員会は、必要に応じ開催する。
2.役員会は、役員をもって構成する。
3.役員会は、会長が招集し、議長となる。
4.役員会は、役員の過半数の出席により成立する。
5.役員会においては、次の事項について審議執行する。
(1) 総会への提出議案の作成
(2) 次年度会長候補者の選出
(3) その他会長が必要と認める事項
6.審議事項は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数となるときは議長が決定する。
第5章 支部
(支部の設置と運営)
- 第14条
- この会の事業運営のため、各地に支部を置く。
2.支部は、京都、大阪、兵庫、東海、東中国、西中国、四国、九州、北陸、関東、北海道及び東北の12支部とし,会員は,別表第一の右欄に掲げる居住地に応じて,同表左欄に掲げる支部に属するものとする。ただし,会長が特に必要があると認めた場合は,割り当てられた支部以外の支部に属することができるものとする。
3.各支部は、第2条及び第3条に定めるこの会の目的及び事業遂行上の基幹単位として運営に当たる。
4.各支部に支部長その他の支部役員を置く。支部役員の選任については第6条から第8条の規定の例による。
5.その他支部の運営に必要な事項は、支部ごとに別に定める。
第6章 会計
(経費)
- 第15条
- この会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
- 第16条
- この会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(学部監事)
- 第17条
- この会の会計監査にあたり、第6条に定める監事(以下「役員監事」という。)に加え、学部監事1名を置く。
2.学部監事は、商学部長の推薦を受け、参与である商学部教員の中から会長が委嘱する。
3.学部監事は、役員監事とともに、この会の会計を監査する。
4.学部監事の任期は、役員監事の任期に準じる。
第7章 雑則
(事務係)
- 第18条
- この会の事務を処理するため、商学部内に事務係を置く。
2.事務係が行う事務の取扱いについては、別に定める。
(教員父母協議会)
- 第19条
- この会が行なう事業の充実を図るため、教員父母協議会を設け、この会と商学部とが事業内容について協議する。
2.教員父母協議会の組織、協議事項等については、別に定める。
(運営についての意見)
- 第20条
- 会員は、この会の運営に関し何時でも会長又は支部長に対し、意見を提出することができる。会員から意見があったときは、会長は役員会に、支部長は支部役員会に諮り適正な措置を講じるものとする。
(その他)
- 第21条
- この会則は1971年4月1日から施行する。
- 第5条の規定は、2011年度以後に入会した会員に適用し、2010年度以前に入会した会員については、なお従前の例による。
(附則)
-
- この会則は1971年4月1日よりこれを施行する。
- 第5条の規定は、2011年度以後に入会した会員に適用し、2010年度以前に入会した会員については、なお従前の例による。
1973年4月21日一部改正
1974年4月20日一部改正
1975年4月19日一部改正
1980年7月20日一部改正
1991年10月1日一部改正
1997年4月19日一部改訂
2010年4月17日一部改正
2011年4月16日一部改正
2015年4月18日一部改正